障害福祉サービス等における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するにあたり、加算要件である加算の算定状況及び職場環境等要件の取り組みについて公表します。
各事業所の処遇改善加算の算定区分については以下のとおりとなっています
ぐんぐんハウス(生活介護) 処遇改善加算Ⅰ ぐんぐんハウス(短期入所) 処遇改善加算Ⅲ 居宅介護事業所ぐんぐんハウス(居宅介護、行動援護) 処遇改善加算Ⅰ 共同生活援助ぐんぐんハウス(共同生活援助、短期入所) 処遇改善加算Ⅰ

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
生活介護事業、就労継続支援B型については加算(Ⅰ)
居宅支援事業、共同生活援助事業については加算(Ⅱ)
短期入所事業については加算(区分なし)
| 職場環境要件項目 | 当法人としての取組み |
|---|---|
| 資質の向上 |
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| 労働環境・処遇の改善 |
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| その他 |
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