居宅介護・移動支援

居宅介護について

障害福祉サービスにおける「居宅介護」は、ホームヘルパーが障害のある方の自宅を訪問し、日常生活上の様々な支援を提供するサービスです。「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。
障がいのある方が可能な限り、自宅などで自立した日常生活を送れるように家事援助や身体介護のサービスを提供しております。また、移動支援事業も行っています。

ぐんぐんハウスにて行う居宅介護内容

身体介護

利用者の身体に直接触れて行う介護です。
また、食事の準備、介助、服薬介助や、入浴の準備、洗髪、身体洗い、着脱衣の介助。トイレへの誘導、おむつ交換、排泄後の処理などを行います。

家事援助(調理・洗濯・掃除・買い物)

利用者が単身、または家族が障害・疾病などで家事を行うことが困難な場合に、本人や家族に代わって行う家事の援助です。
食事の準備、調理、配膳、後片付け。洗濯、乾燥、取り込み、たたむ、収納。居室や生活空間の掃除、整理整頓。食材や日用品の買い物代行。
その他、ベッドメイク、衣類の整理、薬の受け取りなど。

※「利用者本人の生活に必要な範囲」ですので、家族の分まで行うことや、来客対応、ペットの世話、庭の手入れ、自家用車の洗車などはできません。

通院等介助

通院や、官公庁での手続き、選挙など、社会生活上必要な外出時の移動の介助。
病院の受付から診察室への移動、トイレ介助など、身体介護を伴う移動支援。
病院の送迎、公共交通機関の利用支援。
タクシーの乗降介助や、目的地までの付き添い。

利用対象者

原則として、障害者総合支援法に定める「障害者」(身体障害、知的障害、精神障害、難病等対象者)で、障害支援区分が区分1以上の方が対象となります。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用するには、さらに特定の条件(障害支援区分が区分2以上で、特定の認定調査項目に該当する)があります。

移動支援 Mobility Assist

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ももやま福祉会では生活支援事業サービスの一つとして、障がい者の移動支援を行っています。

※移動支援とは移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスで、障害者総合支援法にもとづいています。

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